1.そもそも、”スピリッツ”って何?
ソルガムスピリッツ『CODELLANN』なんですが、この「スピリッツ」って、何かご存じですか?もちろん、これは、お酒の種類の1つですが、正確には何のことかご存じですか?
そこで、「スピリッツは、蒸留酒です。」というところから、まず、始めたいと存じます。
「蒸留酒」は、文字通り、蒸留したお酒です。・・・・と言う事は、蒸留していないお酒も、もちろんありますね。日本酒、ワイン、ビールなどが代表選手です。
簡単に分かりやすく言うと、原料をアルコール酵母で発酵させて、搾って、その液体ということです。ただ、これでは、美味しくなさそうですね、杜氏さん、ワイナリーさん、ブルーワリーさん。すみません。この蒸留する前のこれらお酒は、「醸造酒」、と、通常言われます。
そこで、実は、ここから先、この液体を蒸留したのが、「蒸留酒」になります。
なので、ごくざっくり大まかな関係を言いますと、
と言う関係になります。
お分かりのとおり、まだ、「スピリッツ」と言う単語には、行き着いていませんね。
ごめんなさい。 だから?スピリッツは?・・・ですね。もう少しだけ待ってください。
ところで、すでにお話ししたビールとか、ワインとか、ごくごく一般的なこれらの名前は、どこで決められているのか?どこにその大本の定義があるのか? ご存じですか?
ちょっと「チコちゃんに叱られる!!」っぽくなってきましたが(笑)
2.酒税法
実は、酒税法なのです。
なぜなら、お酒は、税金がかけられていて、お酒の種類(=酒類)によって、税率が変わりますので、定義をして置かなければならないからなんです。
最初の「お酒」は、アルコール分が、1%以上、と決められています。それ未満は、ご存じのノンアルコール飲料となります。そして、
これが、大分類とも言うべき区分で、下の表が、これが、小分類とも言うべき区分となります。これらは、いずれも、国税局のHPで公開されています酒類の分類表、そのものになります。言葉は、多少難しいですが、これが、法律の文言となりますので、あえて、ご紹介致しました。
ご覧下さい。「スピリッツ」ありますね。(上の表も、下の表も、クリックすると拡大できます!)
上の表からは、どうも、一番最初にお話ししましたとおり、蒸留酒になるようです。
下の表からは、「上記のいずれにも該当しない酒類で、エキスが2%未満」とあります。
この「エキス」とは、酒税法(第3条2)』では「エキス分とは、温度15℃の時において、原容量100立方センチメートル中の酒に含有する不揮発成分のグラム数を言う」と規定されています。
ええ、わかります!もう勘弁してくれ~状態ですよね。つまるところ、酒を加熱した場合において、蒸発せずに残留する成分のことで、酒の旨みや甘みなどをつくり出しています。
3.まとめ・・・旅のはじまり
さて、スピリッツの説明・・・?は、これでは、まだ、はっきりとしないし、ピンと来ないですね。
そうなんです、実は、このように、はっきりしないが故に、このソルガムのシロップから生まれたお酒『CODELLANNI』は、蒸留酒を作ったのですが、このどこにあたるか、なんなのか、はっきりしないが故に、ちょっとした流浪の旅を経て、最後に「スピリッツ」へと、落ち着いたのです。 <to be continued>